年次有給休暇制度

お偉いさん方と飲み会です。この前の仕事が評価されてのことですが、気が乗りません。
もともとこの日に年休を予定していたのに、お偉いさんと飲まなきゃいけないから、という理由で年休を変更させられたのですから。
労働基準法39条4項はは年次有給休暇について定めています。「使用者は前3項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる」。基本的に使用者は自由に有休を好きな時季に取れるはずであり、その例外として業務に支障が出る場合においてのみ時季変更権が使用者に認められています。私の職場、というより部門はこの例外に対して裁量がありすぎるような気がします。もちろん人が少なすぎる時に休みを取るのはもってのほかだとは思いますが、今回のお偉いさんと飲む話においても、それだけで強制的に休みを変更させられるのは納得のいかない部分が強いです。私達は公務員であるのですから、法律を遵守すべき立場にいるのです。その点をもう少し上司に理解して欲しいと思いました。