架空請求

日頃比較的いたずらメールなどが来ることが多いのですが、その文面は大体ワンパターン化していました。それが先頃来たメールで新鮮なものがあったので紹介したいと思います。
「貴殿が2004年に使用されたサイトに関して青少年育成条例第19条にあてはまっておりますので早急の退会処理を勧告致します。上記条例については、当該青少年の年齢を知らない事を理由としても、規定による処罰を逃れる事はできません。」
というもの。はてはて「青少年育成条例第19条」ってなんだっけかな、なんて思って調べようとしたところしっかり「条例」とあるにも関わらずどこの都道府県の条例かが記載ありません。この「青少年育成条例」とは都道府県によって名称がまちまちで、東京都では「東京都青少年の健全な育成に関する条例」といいます。私が住んでいるのは埼玉県であるためおそらくは「埼玉県青少年健全育成条例」の事をこの場合は言っているのでしょうか。だとしたら名称自体が微妙に違ってますね、よく勉強した方がいいでしょう送信者は。さてさて第19条を引いてみます。「何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。」とあります。この場合「青少年」とは「18歳未満の人物」の事を指すので、メールは私が上記サイトの利用に関して18歳未満の子に対して淫らな行為をした、という事を訴えるものなのでしょう。全く悪徳業者もいろいろ考えてくるものです。一応名誉のために言わせていただくとそのようなサイトを利用した覚えは全くないし、何より私はそんな年齢の子にはほとんど興味ありません!私の好みは年上で、特に30代の女性が一番好きです。昔、「人妻倶楽部」なるサイトの利用に関する架空請求じみたメールが来ましたが、その時のほうが「あれっ、俺利用したっけ?」なんて考えてしまいました(もちろんそういう類のサイトを利用したことありませんよ)。まあカミングアウトはさておいて、基本的にメールでお金を振り込ませようとする事はまずないのではないでしょうか。さすがに裁判所への召還届けみたいなものが届いた時は争わないといけませんでしょうけど。こういう請求に応じる人がいるから、どんなに常識人がメールを無視しても業者も請求をやめないのでしょう。全てのメール受信者がこういう類のメールを無視できるようになれば、それが業者排斥になるわけですから、皆さん、しっかり無視しましょう。